団体概要
消費者ネットワークわかやま“設立趣意書”
誰もが安心して暮らすことができる
和歌山県の消費者行政の充実と自立した消費者を目指して
私たちのくらしは消費生活で成り立っています。それはすべてが契約のうえに成り立っており、単にモノを購入することではなく、モノやサービスを選び、そして契約するところから始まります。このような消費生活は一方で消費者被害も起こります。2007年度の消費者被害金額は約3兆4千億円といわれています(国民白書での推定金額)。消費者被害には「悪徳商法」や「振り込め詐欺」をはじめインターネットや携帯による「架空請求」、多重債務問題などさまざまな被害があり、食の安全など、消費者問題は多岐にわたっています。とりわけ高齢者や大学生などの被害は年々増加しています。そうした中で、消費者庁の設置による消費者行政の一元化や地方消費者行政の充実に向け、地方消費者行政活性化基金が創設されるなど、新しい消費者行政が始まりつつあります。また、同時に、全国各地で消費者被害のない地域社会づくりに向けて、消費者団体や専門家(弁護士、司法書士、消費生活相談員など)の方々などが参加し、消費者ネットワークづくりが進んでいます。
このような状況の中、私たち「消費者ネットワークわかやま」は、消費者被害のない、だれもが安心して暮らすことのできる和歌山県の地域社会づくりに向けて、
- 県内消費者被害の実態を把握し、消費者ネットワークの活動に生かすこと
- 地方消費者行政の実態を把握し、行政と連携した活動を実施すること
- 消費者被害の未然防止に向けた「自立した」消費者の育成と消費者ネットワークをもとに消費者被害の救済につなげること
- 消費者支援機構関西KC’s と連携すること
以上のような趣旨のもと、「消費者ネットワークわかやま」を結成いたします。
2011年3月26日
消費者ネットワークわかやま設立総会
消費者ネットワークわかやまの設立に至るまでの経過
設立趣意書にもあるように、消費者被害の増加、地方消費者行政の充実に向けて、消費者ネットワークづくりが全国各地ですすめられてきました。和歌山県でも、2010年5月21日に消費者ネットワーク設立にむけた準備会の準備のための学習会を行いました。それを受けて6月25日に第1 回消費者ネットワークわかやま(仮称)準備会・世話人会開催を開催し、代表世話人選出、活動目的、趣意書、世話人会規則等の確認、準備会の運営などを確認し、以降2011年3月26日の設立総会までに9回の準備会を行い、組織づくりを進めました。また、学習・啓発として2度の公開学習会の開催や地方消費者行政ヒアリング調査などにとりくみました。
消費者ネットワークわかやまの運営、役員について
消費者ネットワークわかやま運営規則
(名称)
第1条 この会の名称は、消費者ネットワークわかやまという。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
(目的)
第3条 この会は、和歌山県において①消費者被害の実態を把握し、当会の活動に生かす事②消費者行政の実態を把握し、行政と連携した活動を実施する事③消費者被害の未然防止に向けた自立した消費者の育成と消費者被害の救済につなげる事④消費者支援機構関西と連携する事を目的とする。
(活動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、消費者被害情報の収集や消費者啓発及び学習、会員相互・他団体・行政との情報交換等の活動を行う。
(会員)
第5条 この会は、第3条の目的に賛同し、世話人会で承認を得た団体、個人を会員とし、構成する。入会に際しては入会申込書により代表に申込むものとする。世話人会は、総会に新加入団体、個人を報告する。
(退会)
第6条 この会は、会員本人の申し出により、退会する。その場合、事務局は世話人会に事後報告をする。
2.会員が会の信用を失墜させるなど、会の目的に反する行為をした時は、世話人会の議決により、当該会員を退会させる事ができる。
(役員及び運営)
第7条 この会は、代表、副代表を置く。代表、副代表は世話人会で選任し、総会で承認する。任期は1年とする。
第8条 この会は、運営機関として世話人会を設ける。世話人会は総会の決定に基づき付託又は委託された事項を執行する。
1、世話人会の構成は、総会において団体会員、個人会員から選出する。
2、世話人会は、必要に応じて随時開催する。
(事務局)
第9条 この会の世話人会は、事務及び会計を処理するため事務局を設置する。
(総会)
第10条 総会は団体会員の代表、個人会員によって構成し、年1回開催する。但し、代表が必要と認めた場合は臨時に開催できる。
1、総会は次の事項を審議する。
・規則の変更、解散、合併
・事業計画及び収支予算
・世話人、会計監査の選出、代表、副代表の承認。
2、総会の議事は原則として出席者の過半数により決定する。参加団体は同意できない問題がある場合は、その決定に先立ちその旨を表明し、責任を免れることができる。
(財政)
第11条 この会は、団体会員、個人会員の会費と寄付を財政とする。会費の金額については別途定める。
(会計監査)
第12条 この会は、会計監査をおき、総会で選出する。任期は1年とし、再任を妨げない。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営規則の改廃)
第14条 消費者ネットワークわかやま運営規則の改廃は総会で行う。
(設立)
第15条 この会は2011年3月26日に設立する。
附則 この規則は2011年3月26日から実施する。