お役立ち情報
消費者被害にあわないために
国民生活センター 見守り情報
消費者被害にあわないためにこれまでの被害事例の情報を知っておきましょう。
お問い合わせ先
被害にあったかなと思ったり、困ったときには、まず相談を
消費者トラブルにあったら、すぐに相談することが大切です。以下の最寄り相談先へ連絡をしましょう。
和歌山県消費生活センター
お問い合わせ先
和歌山県消費生活センター紀南支所
お問い合わせ先
- TEL.0739-24-0999
- 平日 9:00~17:00
県内各市町村消費生活センター・相談窓口
お問い合わせ先
消費者ホットライン
188(いやや!) お近くの消費生活相談窓口を御案内したします。
お問い合わせ先
消費者庁
お問い合わせ先
相談する前に経緯を整理してメモしておきましょう。契約書、領収書、パンフレット、保証書などの書類を用意しておきましょう。
関連団体
特定適格消費者団体・適格消費者団体 NPO法人 消費者支援機構関西(KC’s)
「消費者団体訴訟制度」の『差止請求』(事業者の不当な行為に対して差止請求ができる)、『被害回復』(不当な事業者に対して集団的な被害回復を請求できる)に役立てるために、消費者のみなさまから「情報」を受け付けています。
契約・解約、勧誘行為、広告・表示に関することで、「何かおかしい」、「納得がいかない」などの事例や、事業者との契約で「約束したことが実行されない」、「不当に得た利益を返還しない」、「不当なことを行っている」などの事例がございましたら、被害拡大防止のために「情報」をお寄せください。
お問い合わせ先
NPO法人消費者サポートネット和歌山
消費者問題に関する苦情相談、消費者トラブル解決の支援、啓発講座・消費者教育、情報提供などを取組んでいます。
お問い合わせ先
豆知識
クーリングオフについて
クーリング・オフという制度は、消費者が思いがけずに商品などの購入契約をしてしまったときなど当事者が対等な立場にはないような状況で契約した場合、「頭を冷やして考える期間」として、消費者が一方的に解約を通知することで無条件解約ができる制度です。
クーリング・オフできる取引形態は、「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引(マルチ商法)」、「継続的役務提供」、「業務提供誘引販売(内職商法)」「訪問購入」の6種類です。「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品特約の表示(例:「返品はできません」等の表示)がなかった場合は、返品可能な場合があります。
クーリング・オフの期間や対象手続きの仕方など詳しくは